2019-03-20 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
やっぱり、ここには国庫負担基準額の問題があると指摘せざるを得ない。 これ、二枚目に入れておきました。重度訪問介護利用者、重度障害者等包括支援利用者ということで、抜き書きをしております。報酬改定で見直しはされました。
やっぱり、ここには国庫負担基準額の問題があると指摘せざるを得ない。 これ、二枚目に入れておきました。重度訪問介護利用者、重度障害者等包括支援利用者ということで、抜き書きをしております。報酬改定で見直しはされました。
このため、障害福祉サービスの国庫負担基準におきましては、介護保険では給付対象となっていないサービスに係る費用について基準が設定されているわけでございます。 このような仕組みにつきましては、社会保障制度の基本である保険優先の考え方との整合性を図るという観点から、今後とも必要なものと考えております。
国庫負担基準を減らして、自治体が上乗せしようにもできないというふうに財源面でこれ誘導しているのが厚労省のやり方なんですよ。私、介護保険優先で使えるサービスが減少する、こういう起こっている事態が問題なんですよ。それに痛みを感じないというのは、本当問題だと思いますよ。 それだけじゃなくて、一割負担の問題もあるんですね。これ、一割負担が障害者の生活を本当に脅かしている事態、広がっております。
支援から漏れる谷間の障害についても未解決、支給決定の在り方、報酬支払方式、国庫負担基準の廃止などの課題も棚上げされています。 反対理由の第二は、本改正案が介護保険優先原則を何ら変えるものでなく、一層その原則を固定化するものと言わざるを得ないからです。
また、財政支援のところで、国庫負担基準につきましては、まだちょっと、申し訳ございません、そこの具体的に何をどこまでというところはやはり予算額との関係もございますので、今後具体的にまた検討してまいりたいというふうに考えております。
小規模自治体に配慮した財政支援といたしまして、これまでは訪問系サービスの支給額、重度訪問介護も含めてでございますが、いわゆる国庫負担基準を超過している市町村に対しまして地域生活支援事業による助成を行うということ、これに加えまして、それでもなお国庫負担基準を超過する小規模の市町村に対しまして、重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業という、そういう事業で助成を行うということ、さらに、国庫負担基準につきまして
また、財政負担のあり方につきましては、障害者総合支援法をめぐる議論の中では、一つは国庫負担基準をめぐる議論がございます。 市町村が支給する障害福祉サービスの給付に係る費用につきまして、国の負担を義務化して財源の裏づけを強化したわけでございますが、その一方で、訪問系のサービスにつきまして、限りある国費を公平に配分するために、市町村に対するいわば精算基準として国庫負担基準を定めております。
○中根(康)委員 時間が大分迫ってまいりましたので急ぎますけれども、介護サービスを利用する人の国庫負担基準額は、介護保険サービスを利用した分だけ国庫負担基準額が削減されてしまうという心配がなされているんですが、この点はいかがでしょうか。
○藤井政府参考人 国庫負担基準は、国の費用負担を義務化することで財源の裏づけを強化する一方で、限りある国費を公平に配分するために、市町村に対する精算基準として定めておるものでございまして、これは今後とも必要であると考えております。
○佐藤参考人 骨格提言の中では、いろいろな形で、お金のない市町村がサービスを渋らざるを得ないその現状を変えるための手だてを提案しておりまして、地域生活支援事業という裁量的な経費の部分に入っている移動支援だとかコミュニケーションなどの支援を、必ず国がその二分の一負担をする事業に組みかえることだとか、国庫負担基準という国からの負担、都道府県からの負担の上限を決める制度をなくすことだとか、それから、小さい
制度の谷間のない障害の範囲、支給決定のあり方、報酬支払い方式、国庫負担基準の廃止など、骨格提言が掲げた諸課題は全く顧みられていないのです。 昨年十一月、財政審建議は障害福祉について、サービス供給、需要の伸びが見込まれるとして、サービス提供、財源、利用者負担のあり方を幅広く検討すべきと提言しました。
何で介護保険サービスを機械的に適用して障害福祉サービスを打ち切る自治体が後を絶たないのかというと、今日お配りした資料の最後にありますが、国庫負担基準というのがあるわけです。
○政府参考人(藤井康弘君) この国庫負担基準の言わば仕組み方の問題でございますけれども、これやはり障害者総合支援法第七条、先ほど申し上げた規定に基づきまして、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は介護保険サービスに係る保険給付が優先されるというような、そういう制度の立て方になってございますので、国庫負担基準の仕組み方におきましても、やはりこれ介護保険対象者につきましては、介護保険では
なお、市町村の財政事情によりまして障害者が必要なサービスを受けることができないということが生じないように、例えば、小規模な市町村において、サービスを利用する重度の方々が非常に多いという場合に、当該市町村の費用の総額が非常に膨らんで、市町村が非常に負担を多く持たなきゃいけないということがあるわけですけれども、ここの点については、先ほど申しました、市町村全体で見た国庫負担基準を超える場合についても、一定
そのために国庫負担基準制度、障害程度区分制度の廃止を含めた抜本的な検討を行うこと。」とあり、これにこたえる制度を骨格提言は提示していますが、法案で取り上げられていないのはなぜでしょうか。
○岡田政府参考人 訪問系のサービスにつきましては、障害福祉サービスの義務経費化にあわせまして、国費を公平に配分するとともに、市町村間のばらつきをなくしてサービスの水準の底上げを図るという観点から、市町村に対する国の負担の精算基準として国庫負担基準を定めているところでございます。
そこでいくと、まず、国庫負担基準と言われるものを、今まで一三%であったところを一六・四%、すなわち、国のしっかりとした下支えと言われるものを協会けんぽの中にしっかりと盛り込んでいくんだということでございます。
一方で、先ほどの市町村の財政格差によるところも大きいんですけれども、当然、国庫負担等の引き上げはあったとしても、四分の一は県が負担して四分の一は市町村が負担するわけですから、これまでも、財政が弱い市町村についてはなるべく支給を抑制しようみたいな、ばねが働いてしまうようなところもあったわけなんですけれども、今後、単価も上がった、国庫負担基準も上がったということになったときに、それこそ、財政的に潤っていて
また、これも委員御指摘のように、国庫負担基準、いわゆる市町村に対する補助の単価を決める国庫負担基準の引き上げも、今回、これにあわせて実施をいたしております。したがって、給付費に係る市町村の財政負担の増加が見込まれるわけでございますが、これにつきましては、まず、必要な地方財政措置が講じられているわけでございます。
、例えば移動支援で、前の自立支援法が導入される前に移動支援として行われていた、移動介護が行われていた障害者の皆さん方が病院に移動しよう、その際にヘルプサービスをつけようというようなときにも、それをそれによって所得に応じてサービス料を払っていたというところがあったんですが、それがこの自立支援法からはいわば市町村が規定する形になってしまった、実施する形になってしまったものだから、国の限定的な基準、国庫負担基準
こういうことであっては、大臣、これは本当に制度そのものがどうなのかということになるわけですから、よりそういう負担が重い、あるいは身体、精神的にもいろいろな負担の中で日常生活を送っていらっしゃる方々に対して、今回、特に重度訪問介護についてこのようなしわ寄せが行っているということでございますから、記事の中を見ていただくと、国の国庫負担基準額というものが一つの指標、基準になっているということでございまして
御配慮をいただいておりますけれども、やはりその部分で、長時間介護をやってきた自治体に非常に負荷がかかっているということで、実は資料の十一ページのところに、これは昨年の百六十三回特別国会で、ちょうど目の前におられます福島先生が御質問をされて、宜野湾や筑後なんかの例を出されましたけれども、特にそういう小規模な自治体を中心に、長時間の介護を出したいんだけれども、出せば出すほど国庫補助基準を上回って、国庫負担基準
この図でいきますと、国庫負担基準の右手でありますけれども、「従前額を保障」という部分で、この部分をしっかりと今後確保していかなければいけない。新たな利用者に対しても、いわば地域生活支援事業等々も含めて、その部分をしっかりと認定していくというふうに理解をしております。
つまり、きょう委員長のお許しをいただいて皆さんにお配りをさせていただきました資料の二枚目でありますけれども、「自治体の支給水準と国庫負担基準」という形で、全市町村の平均で、この図でいきますと五・四万円という形になっております。今回は、これよりも右寄りにした国庫負担基準を決めていくという形で、この基準額というものが幾らになるのかということが今後の議論になってくるのかなというふうに思っております。
また、新制度への移行に当たっては、経過的措置として、三年間にわたり、障害程度区分別に国庫負担基準額を適用するのではなく、すべての区分の基準額を合算して適用する、いわゆる流用を認めることとしております。
国庫負担基準については、サービスの利用水準に大きな地域格差がある中で、限られた国費を公平に配分するという観点から、現在の重度の障害者のサービス支給実績などを踏まえつつ設定していくことになります。
また、現行のサービス水準の低下を招くことのないよう重度障害者等包括支援や重度訪問介護の対象者の範囲については、重度の障害のある者のサービスの利用実態やニーズなどを把握した上で設定することとし、そのサービス内容や国庫負担基準については、適切な水準となるよう措置することと、こういうふうな附帯決議が実は付いております。
いずれにいたしましても、重度の障害のある方がその心身の状態に適したサービスが利用できるよう、各サービスの対象者の範囲を始めとして、報酬基準や国庫負担基準などについて、有識者の方々の意見も伺いながら検討を進めてまいりたいと思います。
○国務大臣(川崎二郎君) 重度訪問介護や重度障害者等包括支援にかかわる報酬基準、国庫負担基準などについては、現在検討を進めている段階でございます。 基本的な考え方としては、報酬基準については、長時間滞在して提供を行うというこれらのサービス実態にふさわしい内容にする。
今回、御指摘のように、重度訪問介護、また重度障害者等包括支援という形で給付をする、またそれに対して国庫負担基準を設定していくということになるわけでございますが、今のところは月百二十五時間、二十二万円のホームヘルプの国庫負担ということ、現状ですね。
、ある意味では、この六段階に応じてそれぞれ平均何時間程度と国庫補助負担のときは考えるというようなことになろうかと思いますが、例えば入所施設などを考えますと、今の介護報酬もそうでございますように、いわば障害程度区分それだけ、一元的にそれでやるということを申し上げているわけではございませんが、例えば入所者の方であると、障害程度区分に応じて報酬の額が違ってくる、そういうもののいわばシグマにされる形で国庫負担基準
まず、重度訪問介護や重度障害者等包括支援につきましては、適切なサービス水準を設定し、またそれに対する国庫負担基準ということを設定する必要があると思いますけれども、そういった際、小規模な自治体において大きな費用が発生した場合に、どういう問題が起き、そういったことについて国庫負担基準として配慮することがあるかどうか、そういったことについては十分考えてまいりたいと思っております。
そんな意味で、今回、重度訪問介護それから重度障害者等包括支援、こういう制度をつくって、そして国庫負担基準、それから報酬基準ということを今後検討していくわけですから、サービスの利用実態、それから障害程度区分の試行事業の結果の分析を行いまして、適当な水準になるよう検討していきたいと思っております。
今後、その重度訪問介護や重度障害者等包括支援について国庫負担基準を設定してまいります。
それは、今行われている水準を全部が全部引き上げていこうというふうに考えるのか、その水準、国庫負担基準を基準として、平準化して、そこに足りないものを上げていくだけの話であるのか、ここをきょうは実は私は明確にしておきたいんです。大臣、これをどのように私は理解をすればよろしいでしょうか。
新制度に移行する場合に、当然、今そのサービスを受けておられる方々の現状に大きな変化が生ずるということはまさに一番大変なことでございますので、今委員からお話がございましたように、制度移行時の対応をどうするかについては、新たに定める国庫負担基準の水準、これは新しい基準を今定めようと思っておりますが、そういったことも踏まえながら、激変緩和については当然検討させていただきたいと思っております。
○尾辻国務大臣 ただいま重度訪問介護や重度障害者等包括支援についてお尋ねをいただいておりますけれども、これらにつきましては国庫負担基準を設定していくことになります。そのときに、現在、月二十二万円という水準でございますけれども、特に重度の障害者の方々の全国のサービス利用実態なども踏まえつつ、この水準についてはまず上げる方向で見直してまいります。